接骨院への通院でも慰謝料はもらえます
「接骨院に通院しても慰謝料はもらえるの?」という疑問をお持ちの方は多いです。結論から言うと、接骨院への通院でも通院慰謝料はもらえます。
今回は、岩倉市で交通事故治療を専門とするいわくら肩甲骨骨盤接骨院が、接骨院通院での慰謝料の計算方法と、より多くの慰謝料を受け取るためのポイントを解説します!
慰謝料の相談も交通事故専門アドバイザーにお任せ!

いわくら肩甲骨骨盤接骨院にはさまざまな交通事故の施術を担当し、お身体のことはもちろん、保険、慰謝料、通院などあらゆる交通事故についての知識が豊富な交通事故専門アドバイザーが在籍しております!
交通事故に遭ってしまった場合さまざまな疑問がうまれてきます。
交通事故はここでの知識の差で慰謝料、通院期間などが大幅に変わってしまします。
もし交通事故に遭ってしまった場合はお早目に当接骨院の交通事故専門アドバイザーまでご連絡ください!
どんな些細な疑問もお答えさせていただきます!
通院慰謝料の計算方法
通院慰謝料の計算方法には3つの基準があり、どの基準を使うかで金額が大きく変わります。
① 自賠責基準(最低限の基準)
自賠責保険で定められた最低限の基準です。
計算式: 4,300円 × 対象日数
対象日数は「治療期間」と「実通院日数 × 2」のどちらか少ない方が適用されます。
例: 通院期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日の場合
→ 4,300円 × 60日(30日×2)= 258,000円
② 任意保険基準
保険会社が独自に定めた基準です。自賠責基準よりやや高いですが、弁護士基準より低い金額が提示されることがほとんどです。保険会社が最初に提示してくる金額は、この基準に基づいていることが多いです。
③ 弁護士基準(裁判基準)
裁判所が認める慰謝料の基準で、3つの中で最も高額です。
例: むちうちで3ヶ月通院した場合
→ 弁護士基準: 約53万円(自賠責基準の約2倍)
弁護士基準で請求するには、弁護士に依頼する必要があります。弁護士費用特約があれば、弁護士費用は保険で全額カバーされます。
慰謝料を増額するための5つのポイント
ポイント1: 事故後すぐに通院を開始する
事故当日〜翌日にいわくら肩甲骨骨盤接骨院を受診し、早期に通院を開始することが重要です。通院開始が遅れると、事故との因果関係を疑われ、慰謝料が減額されるリスクがあります。
ポイント2: 月15回のペースで継続的に通院する
通院頻度が低い(月1〜2回程度)と、「症状が軽い」と判断され慰謝料が減額されます。月15回のペースで定期的に通院することが、適切な慰謝料を受け取るポイントです。
ポイント3: 通院記録をしっかり残す
通院日数は慰謝料の計算に直結します。通院のたびに施術証明書を発行してもらい、通院実績を客観的に残しておきましょう。当接骨院では全ての通院記録を管理し、必要に応じて書類を発行いたします。
ポイント4: 保険会社の示談金額をそのまま受け入れない
保険会社が最初に提示する慰謝料は、多くの場合自賠責基準または任意保険基準で計算された低い金額です。弁護士基準で再計算すると2〜3倍に増額されるケースは珍しくありません。
ポイント5: 弁護士費用特約を活用する
自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれます(通常300万円まで)。弁護士に依頼すると、慰謝料を弁護士基準で請求できるため、大幅な増額が期待できます。等級も下がりません。
当院での通院で慰謝料請求をサポート
いわくら肩甲骨骨盤接骨院では、交通事故の慰謝料請求に必要な通院サポートを行っております。
- 通院実績の管理と施術証明書の発行
- 適切な通院頻度のアドバイス
- 整形外科との併用通院サポート
- 提携弁護士のご紹介(弁護士費用特約対応)
交通事故の慰謝料や通院についてお悩みの方は、一宮市・岩倉市のいわくら肩甲骨骨盤接骨院にお気軽にご相談ください。

よくある質問
Q. 接骨院に通院するだけで慰謝料はもらえますか?
A. 接骨院への通院でも慰謝料はもらえます。
月15回の通院で1ヶ月の満額となります。
Q. 通院慰謝料はいくらもらえますか?
A. 通院慰謝料は計算基準によって異なります。自賠責基準では1日4,300円×対象日数で計算され、むちうちで3ヶ月通院した場合は約25万円です。弁護士基準では同じ条件で約53万円となり、約2倍に増額されます。
Q. 慰謝料を増やすにはどうすればいいですか?
A. 慰謝料を増額するポイントは、①事故後すぐに通院を開始すること、②月15回のペースで継続通院すること、③保険会社の最初の提示額をそのまま受け入れないこと、④弁護士費用特約を使って弁護士に依頼し弁護士基準で請求することです。
Q. 保険会社の提示する慰謝料が低い場合はどうすればいいですか?
A. 保険会社が提示する慰謝料は自賠責基準や任意保険基準で計算された低い金額であることがほとんどです。弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すれば、弁護士基準(裁判基準)で再計算してもらえ、2〜3倍に増額されるケースは珍しくありません。
Q. 通院頻度が少ないと慰謝料は減りますか?
A. はい、通院頻度が少ないと慰謝料は減額されます。月1〜2回程度の通院では「症状が軽い」と判断され、慰謝料の対象日数が少なくなります。月15回のペースで継続的に通院することが、適切な慰謝料を受け取るために重要です。
店舗情報

【いわくら肩甲骨骨盤接骨院】
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愛知県一宮市千秋町町屋堀添6-2
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