こんにちは!いわくら肩甲骨骨盤接骨院です!
交通事故後の通院を考えたとき、多くの方が最初に気になるのが慰謝料はどう決まるのかという点です。
よく「通院すれば慰謝料が出る」と聞くことはあっても、実際には何を基準に金額が決まるのか、はっきりわからないまま不安を感じている方も多く見えます。
実際のところ、交通事故の慰謝料は、ただ長く通えばよいというものではなく、通院日数や通院期間の考え方が関係してきます。そのため、通院を始める前に基本的な仕組みを知っておくことが大切です。
今回は、交通事故の慰謝料の基本、自賠責基準でよく出てくる計算の考え方についてお話します!
交通事故の慰謝料とは何か
交通事故の慰謝料という言葉はよく聞くものの、実際には「何に対して支払われるものなのか」がわかりにくいと感じる方も多いと思います。
慰謝料とは、事故によって生じた精神的・身体的な負担に対して補償のことです。
自賠責保険の案内でも、慰謝料は交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償とされています。
ただし、交通事故で受け取るお金は慰謝料だけではありません。
たとえば、通院にかかった交通費、仕事を休んだことによる休業損害、必要と認められる施術や医療機関での費用など、いくつかの項目に分かれて考えられます。
自賠責保険では、傷害に関する補償として、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが支払対象とされています。
今回はその中の1つである慰謝料に絞ってお話していきます。
慰謝料の金額は何を基準に決まるのか
交通事故の慰謝料には、一般的にいくつかの考え方があります。
よく知られているのは、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、そして裁判になった場合などに参考にされる基準です。
その中で、事故直後の説明や保険会社からの案内で触れられやすいのが自賠責基準です。
自賠責保険は、被害者に対する最低限の補償を目的とする制度として案内されています。
自賠責基準の慰謝料はどう計算されるのか
自賠責保険では、傷害による慰謝料は1日4,300円を基準に計算されます。
ただし、単純に「通院した日数分だけ4,300円を掛ける」というわけではありません。
実際には、実際に通院した日数の2倍と通院を始めてから終了するまでの総治療期間を比べて、少ないほうの日数を使って計算されます。
つまり、4300円×総治療日数もしくは4300円×実通院日数×2のどちらか少ないほうが適応されるということです。
1か月通院した場合の慰謝料の考え方
1か月の通院のイメージで具体的に見ていきましょう。
例1 1か月の総治療期間が30日で実通院日数が10日の場合
この場合、計算の候補は次の2つです。
4,300円×実通院日数10日×2=86,000円
4,300円×総治療期間30日=129,000円
この2つを比べると、少ないほうは86,000円です。
したがって、このケースでは86,000円が慰謝料算定の目安として考えられます。
実通院日数が少ないと、総治療期間が1か月あっても、実通院日数×2のほうが先に上限のような役割を持つことがわかります。
例2 1か月の総治療期間が30日で実通院日数が15日の場合
次に、もう少し定期的に通院した場合です。
4,300円×実通院日数15日×2=129,000円
4,300円×総治療期間30日=129,000円
この場合は同じ金額になるため、目安は129,000円です。
1か月の中である程度継続して通院していると、実通院日数×2が総治療期間に近づきやすくなります。
例3 1か月の総治療期間が30日で実通院日数が20日の場合
さらに通院日数が増えたケースです。
4,300円×実通院日数20日×2=172,000円
4,300円×総治療期間30日=129,000円
この場合、少ないほうは129,000円です。
つまり、20日通院したからといって172,000円になるのではなく、総治療期間30日が上限側の考え方になるため、目安は129,000円になります。
このように見ると、通院日数は確かに大切ですが、ただやみくもに多ければよいというわけではありません。
月15日の通院で1か月でもらえる慰謝料は限度を迎えるイメージです。
通院前に知っておきたい大切なポイント
交通事故後は、身体の違和感だけでなく、書類や連絡、仕事との両立など、思った以上に負担が重なります。
だからこそ、通院前に知っておきたいポイントがあります。
事故直後は症状が軽く見えても早めの相談が大切
交通事故では、事故直後は気が張っていて、「とりあえず大丈夫」と感じる方も少なくありません。
ところが、翌日や数日後に首の重さや腰の張り、振り向くときの違和感などが出てくることが多いです。
朝は何とか動けても、夕方になると首から肩にかけてつらさが増し、仕事終わりに一気にしんどくなるという方もいます。
このような状態で我慢を続けると、身体の負担だけでなく、通院のタイミングや経過の整理が難しくなることもあります。
まずは早めに身体の状態を丁寧に見てもらいながら進めることが、結果的に日常生活の立て直しにもつながります。
通院頻度は「多ければよい」ではなく「適切に継続」が大事
慰謝料の話になると、「なるべく多く通ったほうがよいですか」と聞かれることがあります。
ただ、実際には事故後の状態や生活状況に合わせて、無理のないペースで適切に継続することが大切です。
たとえば、痛みや違和感があるのに忙しさを理由に間が空いてしまうと、身体のつらさが長引くだけでなく、振り返ったときに経過がわかりにくくなることがあります。
反対に、必要以上に詰め込むような考え方ではなく、その時々の状態に合わせて通院計画を立てるほうが、身体にも生活にもなじみやすいです。
接骨院での交通事故対応はどんなサポートが受けられるのか
交通事故後の通院では、単に身体に触れて施術を受けるだけでなく、事故後の生活に合わせたサポートが求められます。
たとえば、デスクワークで座っている時間が長い方と、小さなお子さんの抱っこが多い方では、同じ首や腰の違和感でも負担の出方が違います。そのため、今どの動きでつらさが出やすいのか、仕事や家事でどんな困りごとがあるのかを丁寧に確認しながら進めることが大切です。
当接骨院でも、交通事故後の方には、現在の状態や生活背景をしっかりうかがいながら、無理のない通院のご相談や、日常生活で気をつけたい点のご案内を行っています。
事故後は気持ちまで張りつめてしまいやすいため、「ここなら話しやすい」と感じていただけることも大切にしています。
また、交通事故のケースでは、身体の状態そのものに加えて、「この先どうなるんだろう」という不安が重なります。
そのため当接骨院には交通事故の知識に詳しい交通事故専門アドバイザーが在籍しております。
お体の状態、自賠責保険や保険の手続きについてもお気軽にご相談ください。
交通事故の慰謝料でよくある誤解
交通事故の慰謝料は、言葉だけが一人歩きしやすく、誤解も少なくありません。ここでは、患者さんからよく聞く内容を整理しておきます。
毎日4,300円が必ず増えていくわけではない
先ほどお伝えしたように、4,300円は対象日数に掛ける基準額です。
対象日数は、一般に実通院日数の2倍と総治療期間を比べて少ないほうで考えられます。そのため、「1か月あれば必ず30日分になる」とは限りません。
実通院日数が少ないと、そちらが基準になって金額が決まります。
慰謝料だけを見て通院を考えるのはおすすめしにくい
お金のことが心配になるのは当然ですが、交通事故後の通院は、あくまで身体の状態を整え、日常生活への負担を軽くしていくための大切な時間です。
慰謝料だけを目的に考えてしまうと、必要なタイミングを逃したり、逆に無理な通院になってしまったりすることがあります。
身体の違和感は、仕事中には我慢できても、帰宅して気が緩んだ瞬間に強く感じます。
夜になると首の奥がズーンと重くなり、寝返りのたびに目が覚めるような方もいます。
まずはお体のことを優先にしてあげましょう。
よくあるご質問
まとめ
交通事故の慰謝料は、なんとなく「通った分だけ増える」と思われがちですが、実際にはそう単純ではありません。自賠責基準では、1日4,300円をもとに、実通院日数×2と総治療期間の少ないほうを対象日数として考えるのが一般的です。たとえば1か月でも、通院回数によって目安額は変わってきます。
大切なのは、慰謝料の数字だけに振り回されず、事故後のお身体の状態に合った形で、適切に通院を続けていくことです。事故直後は大丈夫だと思っていても、あとから首や腰のつらさが出てくることは珍しくありません。不安なまま我慢せず、早めに状態を確認し、安心して相談できる場所につながることが大切です。
岩倉市・一宮市で交通事故後の通院先をお探しの方は、いわくら肩甲骨骨盤接骨院までお気軽にご相談ください。
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